利用料金
-Price-
タクシー料金・運賃は以下のようになります。

運賃の種類及び額
(一般乗用旅客自動車運送事業運賃・料金表/岐阜地区)
(1) 距離制運賃
| 車種区分 | 初乗運賃 | 加算運賃 | 自動認可運賃の種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定大型車 | 最初の1.03キロメートルまで | 830円 | 201mまでごとに | 120円 | A運賃 |
| 大型車 | 760円 | 214mまでごとに | |||
| 普通車 | 660円 | 227mまでごとに | 100円 | ||
| 車種区分 | 時間距離併用制運賃 | 自動認可運賃の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定大型車 | 時速10km以下の運転時間について | 1分15秒までごとに | 120円 | A運賃 |
| 大型車 | 1分20秒までごとに | |||
| 普通車 | 1分25秒までごとに | 100円 | ||
(2) 時間制運賃
| 車種区分 | 運賃 | 加算運賃 | 自動認可運賃の種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定大型車 | 30分までごとに | 6,200円 | 15分までごとに | 3,100円 | A運賃 |
| 大型車 | 5,700円 | 2,850円 | |||
| 普通車 | 4,450円 | 2,220円 | |||
(3) 運賃等の割増
| 深夜・早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増し |
(4) 運賃等の割引
| 1.障害者割引 | 1割引き |
| 2.高齢者割引 80歳以上の者について(特定大型車を除く) |
|
| 3.運転免許証返納割引 | |
| 4.遠距離割引 距離制運賃で9,000円を超える金額について |
|
| 5.長時間割引 時間制運賃で4時間を超える金額について |
料金の種類及び額
(1) 待料金
| 車種区分 | 待料金 | |
|---|---|---|
| 特定大型車 | 1分15秒までごとに(A運賃) | 120円 |
| 大型車 | 1分20秒までごとに(A運賃) | |
| 普通車 | 1分25秒までごとに(A運賃) | 100円 |
(2) 迎車回送料金
| 1両ごとに | 150円 |
(3) 時間指定配車料金
| 1両ごとに | 200円 |
運賃及び料金の適用方法
(1)車種区分
車種区分は、次のとおりとします。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除きます。
ア.特定大型車
普通自動車又は小型自動車のうち、乗車定員7名以上のもの。
イ.大型車
普通自動車のうち、排気量2リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル)を超えるもので、乗車定員6名以下のもの。
ウ.普通車
普通自動車のうち、排気量2リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル)以下のもの、又は内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。
軽自動車のうち内燃機関を有しないもの。
(2)運賃の適用順位
運賃の適用順位は、原則として距離制運賃を適用し、これにより難い場合は、特約により時間制運賃を適用するものとします。
(3)距離制運賃
ア.距離制運賃は、タクシーメーター器の表示額とします。
イ.距離制運賃は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの実車走行距離に応じて算定します。
ウ.時間距離併用制運賃は、走行速度が時速10キロメートル以下となった場合の運送に要した時間を加算距離に換算し併算します。
ただし、時間距離併用制運賃は、高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指定された自動車専用道路(取付道路進入地点から退出地点までの区間に限ります)においては適用しません。
エ.距離制運賃の収受にあたっては、運送が終わった地点で停車後、直ちにタクシーメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額により行います。
(4)時間制運賃
ア.時間制運賃は、時間制によることを営業所等において特約した場合に適用します。
イ.時間制運賃は、最寄りの営業所等を出発してから、旅客の運送を終了するまでに要した時間に応じて算定します。
ウ.時間制運賃は、30分単位の運賃額により算出します。
ただし、加算部分において、30分のうち15分までに運送を終える場合については、15分単位の加算運賃額により加算するものとし、その際、15分未満の端数が生じた場合は切り上げます。
エ.時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をします。
(5)運賃等の割増
ア.運賃等の割増は、距離制運賃及び待料金に適用します。
イ.運賃等の割増は、距離短縮方式とします。
(6)運賃等の割引
ア.運賃等の割引は、距離制運賃、時間制運賃及び待料金に適用します。
イ.障害者割引
(a)身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者を対象とし、当該手帳を提示したときに適用します。
(b)割引は、障害者自身が乗車した区間又は時間に適用します。
(c)運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とします。
ウ.高齢者割引
(a)令和8年3月10日までに登録を受けた70歳以上の者及び予め登録を受けた80歳以上の者に適用します。
(b)割引は、登録を受けた高齢者自身が乗車した区間又は時間に適用します。
(c)運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とします。
エ.運転免許証返納割引
(a)運転免許証を返納し、公安委員会発行の運転経歴証明書の交付を受けた者であることを確認したときに適用します。
(b)割引は、証明書の交付を受けた者自身が乗車した区間又は時間に適用します。
(c)運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とします。
オ.遠距離割引
(a)距離制運賃で9,000円を超える運送について適用します。
(b)運賃等の額は、9,000円と、これを超える額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とします。
カ.長時間割引
(a)時間制運賃で4時間を超える運送について適用します。
(b)運賃の額は、4時間までの額と、これを超えた時間の額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とします。
ケ.割引の重複
(a)障害者割引、高齢者割引又は運転免許証返納割引のうち、条件が重複する場合は一種類のみ適用します。
(b)上記割引と遠距離割引又は長時間割引が重複する場合は、それぞれ適用します。
(c)重複適用時は、各割引制度ごとに求めた割引額の合計を、メーター表示額又は時間制運賃算出額から減じた額とします。
(7)料金
ア.料金は、距離制運賃による場合に適用します。
イ.待料金は、旅客の都合により車両を待機させた場合に適用し、待機時間を加算距離に換算して距離制運賃に併算します。
ウ.迎車回送料金は、旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用します。
(8)その他
ア.旅客の要請により有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合の実費は、旅客の負担とします。
イ.道路事情、交通規制等の客観的事情により、やむを得ず有料道路や自動車航送船を利用し往路又は復路が回送となる場合の実費は、旅客の負担とします。
附則
(1)普通自動車、小型自動車、軽自動車は、道路運送車両法施行規則第2条の定めによります。
(2)車種区分は、自動車検査証を基準とします。
(3)ハイブリッド自動車とは、内燃機関を有し、併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いる自動車をいいます。
(4)高速自動車国道及び自動車専用道路におけるタクシーメーター器の取り扱いは、入口で「高速」に操作し、出口で「賃走」(深夜早朝は割増)に切り換えます。
附則

